Googleアドセンスの審査における商標権侵害についてのチェック
どうも、こんにちは。いとらーです。
今回はGoogleアドセンスの審査における商標権の侵害についてお話したいと思います。
ブログをある程度作ってアドセンスの審査を受ける時、自分のブログが知的財産権を侵害していないかどうか慎重にチェックする必要があります。
そして、その知的財産権の一種として商標権があります。
ですので、商標権についても侵害していないかチェックする必要があります。
しかし、あまり商標権侵害について解説しているブログ記事などがないので今回は商標権侵害についてのお話をしてみたいと思います。
知的財産権の一種である「商標権」についてはアドセンスの審査においてどこを気をつけたら良いんでしょうか。
まず商標とは何かということから解説していきたいと思います。
商標権とは何か?
商標とは、自己の生産・販売・取扱い等であることを表すために、商品につける、その営業者独得の標識、トレードマークを指します。
これだけだと専門用語すぎて訳がわかりませんよね。
例えば、トヨタの誰でも知っているこのマーク。
このマークを見たらすぐに「あ、トヨタの車だ」って分かりますよね。
誰が作って誰が販売しているものか識別できるのが商標の役割なのです。
また、このトヨタのマークがついている車を見たらトヨタブランドの車だと認識できますよね。
このマークが付いている車はトヨタの車だから壊れにくいなどの信用つまりブランドがこのマークには蓄積されていくのです。
したがって、このロゴ自体に価値が出てくるので、他者に勝手に使われると困ります。
勝手に見ず知らずの第三者が車を作ってトヨタのロゴを乗っけて販売を始めたら、購入者はトヨタのブランドの価値がある車だと認識して買う訳です。
しかし、実際は単なる模倣にすぎずタダ乗りをしているだけですから事故などを起こしたりして結果トヨタのブランドを傷つけます。
なので、商標には勝手に使うなと言える効力があるのです。こうして自分のブランドをまもるためにあるのが商標だとも言えます
なので、商標「権」とは、商品又はサービスについて使用する「商標」に対して与えられる独占排他権のことを言います。
商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
自社のロゴについては独占的排他権が発生し、他人が勝手に許可なく用いることができなくなります。
それでは、この商標権はどういった範囲に及ぶのでしょうか?どんな場合にも勝手に使っていたら使用するなと言えるのでしょか?
商標権の効力範囲
これを理解するためには商標権の制度について理解する必要があります。
商標を登録する際にはその名称やロゴとともにそれをどういった商品やサービスで使うのかを同時に申請しないといけません。
その商品やサービスのカテゴリーのことを区分と言います。
商標登録の申請には、①名称やロゴ+②区分も申請しないといけないのです。
商標権の及ぶ範囲はこの申請したカテゴリーの範囲内にしか及ばないので、このカテゴリーから外れる部分には及ばないのです。
例えば、「ムーンスカイクロッシング」というファッションブランドを立ち上げたとしましょう。
あなたは、このファッションブランドが誰にでも知られるような大きなブランドに育て上げたいと思っています。
そして、実際に認知度が上がり街中を見てみると自社のブランドを着ている人を見かけるようになります。
ある時事件が起こります。
自社で作っていない服にムーンスカイクロッシングの名前とロゴが貼り付けられたものが他者によって販売されていたのです。
つまり、自社のログがパクられて、模造品が作られているのです。
この時使うのをやめてもらうために何ができるでしょうか?
そう、この「ムーンスカイクロッシング」を衣服のカテゴリーで商標登録していれば、その他者に商標権侵害であることを理由に利用の差し止めや損害賠償請求ができるのです。
しかし、登録していなければ法的にそのような利用をやめてもらう権利は認められません。
なので商標とはとても大事なのです。
しかし、先に述べた通り、この商標も登録した区分にしか効力が及ばないので、例えば、衣服ではなく食器にこの名称やロゴが印刷されたものが販売されたとしても商標権の効力が及ばないので使用をやめるよう言えないのです。
なので、お皿にも勝手にロゴが使われたくなければ、食器というカテゴリーに関しても商標登録する必要があります。
商標とは一回登録すれば完全無欠の権利になるわけではないのです。守りたい複数のジャンルで登録する必要があるのです。
全く別の第三者が「ムーンスカイクロッシング」という名前を思いついて「カフェ」を開きたいと考えて「ムーンスカイクロッシング」を使用したいと考えた場合はどうでしょうか?
この人はカフェの名称として使用したい訳です。一方先のファッションブランドは区分が衣服です。なので使用するジャンルが異なるので商標権侵害とはならず普通にカフェの名称に利用することが可能です。
商標のサイトやブログでの利用について
サイトやブログで他人が商標登録した名称を利用することは可能でしょうか?
先の「ムーンスカイクロッシング」という名称を全く別の他人がファッションの販売サイトに使った場合は商標権侵害になるので使えません。
一方、ブログの記事の中で「ムーンスカイクロッシングは良い服を作っている。」というように単に文中に書くような場合まで商標権侵害にあたる訳ではありません。
商標というのは、あくまでその商品やサービスについて、その商標(ロゴ)を見たらどこの会社や個人が出しているものなのかが分かる目印(ブランド)のようなものなのです。
なので、商標は商品やサービスについて使った時に問題になってくるので単にブログの文中に登場させたからといって直ちに問題になるような権利ではないのです。
ですので、一応、サイト名やサービス名、ロゴを考える際にはそれが商標登録されていないかの確認をして、商標権侵害をしていないかは確認する必要があります。しかし、文中で普通に使用する場合にまで気を使わなくても大丈夫です。
ちなみに、商標登録されているかは、特許庁のJ-PlatPatというサイトで確認することができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
気になる場合はこちらで自分の考えた名称やロゴがすでに同じ分野で登録されていないかどうか確認してみるといいと思います。
そして、大丈夫であればアドセンスの審査においても法令違反などは問題にならないので安心して良いと思います。
アドセンスを申請する人の大部分は個人ブログなどでしょうから、何らかのサービスや商品の販売を予定していない限り商標権の侵害についてはそれほどセンシティブになる必要はないのかなと思います。
以上になります。
コメント